ラカン精神科学研究所 福岡

福岡の精神分析家 進志崇献 が精神分析的視点で綴っています。人はコンプレックス(無意識)に支配されています。

<宮崎3人殺害>再審請求の考察(File.294)

こんにちは、精神分析家 進志崇献@福岡です。

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以下ネットから引用

<宮崎3人殺害>再審請求へ 被害者遺族が上申書

毎日新聞 2/12(日) 8:01配信

宮崎市で2010年に妻子と義母の3人を殺害し、14年に死刑判決が確定した奥本章寛(あきひろ)死刑囚(28)が、4月にも宮崎地裁に再審請求することが代理人弁護士への取材で分かった。裁判のやり直しを求める被害者遺族の上申書を新証拠とし、1審では死刑を望んでいた遺族感情が変化していることを理由に減刑を求める。被害者遺族が再審請求に同意するのは異例で、被害者感情の多様さを示すケースとして注目される。

さいしん‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、被告人の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。

以上ネットから引用

「宮崎3人殺害」については本ブログでも「奥本章寛死刑囚 母性は最後の砦 の精神分析的考察(File.041 )」で取り上げた。

そりゃ残された遺族にしてみれば、愛憎渦巻く感情が錯綜するのだろうが、被告は「短絡的な理由で尊い3人の命を奪った」と断罪された後の死刑判決である。

裁判中の刑を決定付けた証拠が覆ったわけでもないし、有力な新証拠が発見されたわけでもない。

遺族の感情のブレで再審請求などありえるのだろうか?

「口は出しても手を出すな」口で悪口雑言ならべても重い罪に問われる事はない・・まぁせいぜい罪に問われても「名誉毀損」だろう。名誉毀損で死刑判決が出たなんてきいたことないが、器物破損や人を死に至らしめたとなれば重罪が科せられる、日本は法治国家である。

心情的には「奥本章寛」さんの気持ちや情状を察する事はできても、だからと言って、3人の人命を死に至らしめた刑を減刑する事が出来るのだろうか?

逆に、一人を死に至らしめた場合でも、動機が身勝手、手口が残虐となれば、死刑判決が出るのが昨今の風潮で、より一層、人名重視、被害者、被害者遺族の感情、世論を慮る判決が出ている。

さて、このケースの再審請求。司法の判断にはいかに?

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